1950-12-01 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
える必要があるという考え方を持つておりまするが、ただ現在國家公務員法におきましても、電通の職員でございまするとか、郵政関係の職員でございまするとか、保健にいたしましても、その他両院関係の職員にいたしましても、いずれも一般職として國家公務員法を当然に適用いたしておりまするので、それらとの建前の権衡ということも考えなければなりませんので、地方公務員法案におきましては、現業につきましては、原則として國家公務員法案
える必要があるという考え方を持つておりまするが、ただ現在國家公務員法におきましても、電通の職員でございまするとか、郵政関係の職員でございまするとか、保健にいたしましても、その他両院関係の職員にいたしましても、いずれも一般職として國家公務員法を当然に適用いたしておりまするので、それらとの建前の権衡ということも考えなければなりませんので、地方公務員法案におきましては、現業につきましては、原則として國家公務員法案
そうだとすると、同じ文句が國家公務員法案の中にあるのでありまして、この法案における十四條の教員の任免、懲戒その他の人事管理に関する事項が國家公務員法その他できまるということになると、これは傳えられたような自由の制限をここにもまた持込むことになると思うのです。こういう点に矛盾を考えられないかどうか。
実は私たちは昨年から教員身分法というような案を考慮して、教育民主化のために最も適切なる措置を研究して來たのでありますが、この教育公務員特例法案は、ほとんど國家公務員法案に準ずるようなものに感じられますので、相当の修正を企図して來たのでありますが、その筋の強い意見もあり、わずかに第十四條の第二項と第三十三條の中のある一点の修正のみでは、われわれとしてはまだあきたらない点がたくさんあり、なお修正を加えたい
ただ私共如何ような事情がありましようとも、大事な國家公務員法、殊に第三國会の使命だと言われておるこの國家公務員法案の最終決議に、総理が出られなかつたことは、誠に遺憾に存ずるのであります。重ねて遺憾の意を表します。
先ずこの法案の大要を御説明いたしますと、本法案は、昭和二十三年七月二十二日附の内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基いて、國有鉄道事業を公共企業体の事業とするため、日本國有鉄道を設立するためでありまして、今國会に提案されました國家公務員法案と一連の関係を持つ重要法案でございます。
○山口委員長 御承知のごとくただいま本会議は休憩されておりますが、おそらく参議院から國家公務員法案の修正がまわつて來る。これを待ち受ける態勢において休憩されておると思いますが、これが今ただちに開かれる。
○鈴木(正)政府委員 御了解を願いたいのでありますが、この法案も、國家公務員法案の方も、ひとしくマ元帥の書簡に基いて出たものではありますけれども、組立て方が根本的に違つておる点があるのでありまして、ただいま山花さんから御指摘のような点、これは國家公務員法の方は、御承知のように労働三法を適用しないということになつておりますから、それ自体の中に今申しましたような関係を盛り込む必要があり、それが労働者のためにならないという
この点につきましては、他の機会におきまして、しばしばお話を申し上げたように存ずるのでありまするが、政府がマツカーサー元帥の書簡に基く法案といたしまして、本國会でぜひその通過制度を見たいと思つておりますものは、國家公務員法案がその一つであります。
○淺沼委員 繰返して伺うようですが、國家公務員法案と企業体の問題と新賃金ベースによる予算の問題の可分、不可分の議論がありましたが、私はマツカーサー元帥の書簡に基いて、政府の行うべき任務と勧告を含めた要求であるという解釈のもとにこれを理解するならば、これは同時的に出す責任が政府にあろうと思う。今総理大臣の言明を聞いておりますと、國家公務員法案が通ればそれでいい。
緊急集会ということを避けたいがために、政府は二十七日までに國家公務員法案の審議をこちらに申出て、そうして参議院の審議機関を考慮して申出られたのであつて、緊急集会ということは、その後に來る問題をどういう機会に政府は発表されたのですか。
そうして今日の場合としてもこの國家公務員法案を審議する場合に、そのよく意見に出るところの賃金ベースを抱合せなければこの國家公務員法の審議に異常を來す、というようなことがあり得るかないかということをお尋ねしたんです。そうしますればその結果において、この賃金ベースの問題も解決がつくというような考えております。
特に國家公務員法案と対照します場合には、これに該当する行為は懲役三年以下、十万円以下の罰金になつておりますが、この刑罰の均衡から見ましても、はなはだ不均衡な規定になつておるように思われるのであります。私は罰の重いことを求めるものではありませんが、公共の福祉を保護する上から見まして、この正常なる運営を阻害する行為としまして、現在の刑法が團体的行為に対する規定を非常に欠除しております。
然る後にこの國有鉄道法案が施行されると、こういう結果になると思うのでありまして、現在の方につきましては、改正の國家公務員法案が先ず先に適用される。その方が先ではないか。こういうふうに考えているわけであります。
予備金のことでございますが、これは國会または最高裁判所に対して財政法で認められております予備金、それから今度の國家公務員法案で人事院に認められている予備金でございますが、これは要するに人事院の独立性にかんがみまして予備金を與えるということを適切と認めたからでございますが、但しこういう行政機関が予備金を持つということを常例でございませんので、三年間を限つている次第でございます。
○国務大臣(林讓治君) ただいま國家公務員法案などの審議にあたつて吉田内閣の施政方針についてのお話があつたのでありますが、この点につきましては、いまさら私が申し上げるまでもなく、幾たびか総理がその信念を披瀝いたしておりますので、その点について御了承をお願いいたしたいと考えます。
この点についてこのたびの國家公務員法案は、この憲法の基本原則を侵しているという点であります。申しまでもなく基本的人権を、憲法の重要な規定に関しましては、法律をもつてしても奪うことができないが、かりにもし議会で、かような人権を侵害する立法をした場合においても、最高裁判所がこれを審査判断するという最終の審査権が、実質的にも、形式的にもある。
そういう見地に立ちまして、そういうことを一つの御参考に供されまして、いかにこの國家公務員法案というものが時代に合わないものであるかということをお考えいただきまして、私どもの切望する方向にお運びを願えれば、幸いこれにしくものはないと思うのであります。 はなはだまとまりのない愚見でございましたが、私の公述はこれをもつて終ります。
國家公務員法案が昨年八月の三十日に片山内閣によつて國会に提出され、十月の十五日に残念ながら共産党及び第一議員倶樂部の堀江氏を除きまして、各位の賛成のままに修正可決され、そしてその後になりまして、すでに今年の二月当時から、この國家公務員法改惡の問題がうわさに上つていたのであります。
しからば、國家公務員法案、新給與ベース、災害復旧、行政整理、また多年野党時代に唱えておつたところの、惡税であるべき取引高税撤廃、供出後における自由販賣、海外引揚げの促進、戰爭犠牲者たちが苦しんでいる今日、これをまず何をおいてもやつて、しかる後に解散するのでなければ、これまた党利党略と言われても一言もないものであると、われわれは考えておる。
○木村(公)委員 ただいまの政府委員の御説明によりますれば、まさに審議を遂げんといたしまする國家公務員法案は、前芦田内閣において立案され、そのままこれが踏襲されたものであることは、ほぼ明らかになつたのであります。
○山口委員長 それではいわゆる國家公務員法案に関する答弁を聽取する議案だけを本日中に解決して、決議案は月曜日に上程することにいたします。本会議の開会は何時にしますか。
今回の國家公務員法案の制定は、何分去る八月以來の懸案でありまして、すでに今日においてその審議の止むなきは政変によつて遅延しておることをお互いに迷惑としておるわけでありますがために、何事を差措きましても、新教府はこの際国家公務員法の急遽決定あるべきことを要望いたしまして、この第三國会を急ぎ開き、これを先決問題として上程いたしましたことは、諸君も御承知の通りでありまして、私が申上げるまでもない。
○成重委員 官房長官に重ねてお伺いしておきますが、私どもは本第三臨時國会の唯一の重要問題は、國家公務員法案だと思います。